国 | フィリピン |
作業時間 | 1 日あたり 8 時間、または 1 週間あたり 48 時間を超えて働かない従業員には、この勤務期間中通常の賃金が支払われる必要があります。 |
保護観察 | 長期雇用者の試用期間は 6 か月を超えないものとします。 |
雇用の種類 | フィリピンの雇用形態は長期雇用です。有期雇用労働者。プロジェクト関連の従業員。季節従業員。臨時労働者。 |
退職規定 | 通知期間は、従業員が雇用主に勤務した期間によって異なります。 (1) 従業員の勤続年数 2 年以下、通知期間は 4 週間 (2) 2 ~ 5 年間の従業員勤務 (6 週間の予告期間あり) (3) 従業員の勤続年数は 5 年を超え、8 週間の予告期間があります。 2. 従業員の退職届の提出期間 従業員は30日前までに退職届を雇用主に提出しなければなりません。 |
労働契約 | 労働契約には次の内容が含まれます。 (1) 雇用形態 (2) 最低賃金 (3) 社会保険および強制保険 (4) 試用期間 (5) 退職期間の通知 (6) その他の会社の福利厚生方針 - 従業員ハンドブックで説明される場合もあります |
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