国 | タイ |
作業時間 | タイでは週 6 日労働制が採用されており、最大労働時間は 1 日あたり 8 時間、または 1 週間あたり 48 時間を超えません。健康に有害とみなされる労働については、1 日の労働時間は 7 時間または週 42 時間に制限されます。 |
保護観察 | タイの法律では試用期間の最低日数は定められていませんが、タイの雇用主は試用期間を 119 日以下に設定するのが一般的です。雇用関係が120日未満であれば、従業員を解雇する際に退職金を支払う必要がないからである。 |
雇用の種類 | タイでは、雇用形態にはフルタイム、パートタイム、季節労働者、非正規労働者、臨時労働者、契約労働者が含まれます。 2年を超える継続雇用は常用雇用とみなされます。 |
退職規定 | 1. 社会は恣意的な解雇を容認しません。実際には、細心の注意を払って取り扱う必要があります。 2. 雇用主または従業員のいずれかが雇用契約の終了を希望する場合は、相手方当事者に書面による通知を発行する必要があります。これは賃金支払い中または賃金支払い前に行うことができ、期限までに契約を締結することを目指します。次の給与計算期間。 3. 給料日前に解雇通告した場合、通告期間は2ヶ月に延長されます。 |
労働契約 | 雇用契約の書面による形式は必須ではありませんが、雇用主と従業員は次の条項を含む書面による契約を締結することをお勧めします。 - 報酬(給与) ・支給期間(賃金支払いの頻度) - 年次休暇およびその他の休暇の付与 - 雇用関係の終了に必要な通知期間 |
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