国 | マレーシア |
作業時間 | 1 日あたり 8 時間連続して作業するか、1 日あたり 10 時間連続しないで作業します。 2022 年 9 月 1 日以降、週の最大労働時間は 45 時間を超えてはなりません。 |
保護観察 | 関連する法令はありませんが、一般的には3か月です。雇用主は、その職務に適しているかどうかを確認するために、試用期間を適切に延長することができます。一般市場における試用期間は6ヶ月です。 |
雇用の種類 | マレーシアの雇用形態は、フルタイム、パートタイム、季節雇用、臨時雇用です。 |
退職規定 | 雇用主は、業績不振、会社の事業への悪影響、企業機密の漏洩などがあった場合、従業員を解雇することができます。 2. 退職期間の通知: 勤続年数が 2 年未満の従業員には 4 週間の予告期間が与えられます。 従業員の勤続期間は 2 ~ 5 年で、予告期間は 6 週間です。 勤続年数が 5 年を超える従業員には、8 週間の予告期間が与えられます。 |
労働契約 | 書面による労働契約を締結する必要があり、それには次の内容が含まれている必要があります。 雇用形態 業務範囲 福利厚生 退職届 引退する 機密保持条項 労働関係の移転 |
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