国 | コロンビア |
作業時間 | 労働時間は 1 日あたり 9 時間、1 週間あたり 48 時間を超えてはなりません。 |
保護観察 | コロンビア労働法第 76 条によると、雇用主は正式な契約を結ぶ前に、従業員に試用期間 (periodo de prueba) を設けることができます。 これにより、雇用主は雇用の初期段階で従業員のパフォーマンスを評価することができ、試用期間の最長期間は 2 か月です。 1 年未満の有期契約の場合、試用期間は契約期間の 20% を超えてはなりません。試用期間は契約更新や転勤には適用されません。 |
雇用の種類 | コロンビアでは、雇用契約の種類には、有期従業員、無期従業員、臨時従業員が含まれます。 |
退職規定 | 会社の経営上の都合による契約の終了には、少なくとも 15 日前までに書面で通知する必要があります。従業員の不正行為または従業員による不当な解雇の場合は、通知は必要なく、解雇は即時有効になります。有期雇用契約に基づく従業員の場合- 期間契約の場合、契約満了の 30 日前までに書面で通知する必要があります。プロジェクトベースの契約または一時的な契約は、契約に概説されている事前定義された条件に従って終了します。 |
労働契約 | 無期契約 (Contrato a término indefinido): 終了日は指定されず、書面で締結されます。従業員福利厚生の提供、休暇権の付与、法定福利厚生への拠出、および退職時の退職金の支払いが必要です。有期契約 (Contrato a término fijo): 終了日が定められており、書面で行う必要があり、期間を超えることはできません。臨時契約 (Contrato Temporal): 特定の一時的な業務に関する口頭または書面による契約で、期間は 30 日または 1 か月を超えません。 |
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